① 自分の店に風営法の許可が要るかどうかの分かれ目
風俗営業の許可が必要かどうか、最も大きな分かれ目は「接待」があるかどうかです。
ここでいう接待とは、お客さんの近くに座ってお話をしながらお酌をすることや、お客さんと一緒にカラオケを歌ったり、ダンスをしたりすることをいいます。スナックのように、こうした営業をされる場合は、飲食店営業許可に加えて、風俗営業の許可が必要になります。
一方、カウンター越しにお酒を出すバーや、注文を受けて料理とお酒を提供する居酒屋のように、接待にあたる行為がなければ、風俗営業の許可は必要ありません。ただしこの場合でも、深夜0時を過ぎてお酒を提供するのであれば、警察署への届出が必要です(次の項目でご説明します)。
なお、店内の照明を非常に暗くして営業する場合(10ルクス以下)や、深夜にお客さんにダンスやゲームなどを楽しませる場合は、それぞれ別の許可が必要になります。ご検討中の営業がこれにあたるかどうか、迷われたときはご相談ください。
② 深夜酒類提供の届出とは
深夜(午前0時から午前6時まで)に、お酒をメインで提供する飲食店を営業する場合、警察署への届出が必要です。
判断の目安は、主食を提供しているかどうかです。深夜まで営業している牛丼屋さんでビールを出していても、主食である牛丼を提供していますので、届出は必要ありません。一方、深夜に営業するバーや居酒屋のように、お酒がメインのお店は、この届出が必要になります。
許可ではなく、届出です。
風俗営業の許可のように審査を受けて許可をもらうものではなく、書類を提出することで営業できるようになります。
提出先は、営業所を管轄する警察署です。営業を始めようとする日の10日前までに提出する必要があります(風営法施行規則103条3項)。逆に言えば、届出をしてから10日間は営業できません。オープン日が決まっている場合は、そこから逆算して準備を進める必要があります。
なお、深夜にお酒を提供する営業には、営業所の構造についての要件もあります。客室の広さ、店内の見通し、照明の明るさなどが対象です。内装が仕上がってから要件に合わないと分かると、手直しに費用がかかります。図面の段階でご確認ください。
また、深夜0時を過ぎて営業される場合は、飲食店営業許可(保健所)とこの届出の両方が必要です。どちらか一方では足りませんので、ご注意ください。
③ 無許可・無届で営業した場合
風俗営業の許可を受けずに営業した場合、5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科されます。深夜酒類提供の届出をせずに深夜営業した場合は、50万円以下の罰金です。
ただ、実際にお店にとって重いのは、罰金の額そのものよりも、その後の営業ができなくなることです。処分を受けると、5年間は許可を受けられなくなります。開店の準備に費用をかけたお店が、5年間営業できない——これが一番避けたい事態です。
そして、こうしたことは悪意があって起きるわけではありません。「接待にあたるとは思っていなかった」「0時を少し過ぎただけのつもりだった」というように、知らないまま該当していたというのが実際のところです。
だからこそ、お店の形が決まった段階で、一度確認しておくことをお勧めします。営業を始めてから指摘を受けるより、はるかに簡単で、費用もかかりません。
④ 料金
お店の形によって、必要な手続きが変わります。
【接待を伴わない、深夜0時以降の営業】(バー・居酒屋など)
・飲食店営業許可(保健所) 55,000円
・深夜酒類提供飲食店営業の届出(警察署) 110,000円
・消防関係の届出一式 66,000円
合計 231,000円
→ 深夜営業まるごとサポート 198,000円(事前相談の同行、検査の日程調整と同行を含みます)
【接待を伴う営業】(スナックなど)
・飲食店営業許可(保健所) 55,000円
・風俗営業許可の申請(警察署) 198,000円
・消防関係の届出一式 66,000円
合計 319,000円
→ 接待を伴う営業まるごとサポート 275,000円(事前相談の同行、検査の日程調整と同行を含みます)
※いずれも税込。お見積り後に金額が増えることはありません。申請手数料等の実費は別途申し受けます。
※必要な手続きは、お店の営業形態によって異なります。ご相談の際にご説明します。
⑤ 対応エリア
佐久市を拠点に、軽井沢町・御代田町・小諸市・佐久穂町・立科町など東信エリアを中心に対応しています。上田市・東御市方面、その他の長野県内・県外の方も承ります(交通費等の実費を申し受ける場合があります。事前に総額でお見積りします)。
ご相談や打ち合わせは、LINE・オンラインでも承ります。遠方にお住まいで、これから長野県内で開業される方も、お気軽にお問い合わせください。
⑥ お気軽にご相談ください
「この物件で営業できるのか」「何から始めればいいのか」——まだ何も決まっていない段階でのご相談も歓迎します。初回のご相談は無料です。
強引な営業や、しつこい勧誘は一切いたしません。
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