① 飲食店開業に必要な手続きの全体像
飲食店の開業では、保健所(営業許可)と消防署(消防関係の届出・検査)、2つの窓口への手続きが同時に進みます。スムーズに開業するための最大のコツは、店舗の工事を始める前に、両方へ相談しておくことです。
STEP 1:工事の前に、図面を持って相談する
店舗の図面等を持って、保健所と消防署へ事前相談に行きます。施設の基準や必要な消防設備を教えてもらえるので、足りない設備があれば、この段階で工事業者に伝えます。特に消防設備は、着工の前に消防署が図面を確認します。要件を満たしていなければ図面は差し戻され、設計のやり直しと再協議が必要になります。この往復が重なるほど着工は遅れ、開業予定日は後ろにずれていきます。ここが一番大事な分かれ道です。
STEP 2:工事が終わったら、書類の確認
営業施設の平面図等を持って、保健所・消防署へ必要書類の確認をします。営業開始予定日の2週間前までには済ませてください。
STEP 3:書類の提出と、検査日の調整
必要な書類が揃ったら提出します。このとき、検査の日程を打ち合わせます。
STEP 4:検査を受ける
保健所・消防署の担当者が実際に店舗を確認します。
STEP 5:営業許可
検査で施設基準への適合が確認されると、営業が許可されます(営業許可証は後日交付されます)。
なお、営業許可には食品衛生責任者の資格者を置くことも必要です(講習で取得できます)。また、保健所の施設基準は手洗い設備の形式や床・壁の材質まで細かく定められており、工事後に指摘されると大きな手戻りになります——だからこそ、STEP 1の事前相談が重要なのです。
開業日から逆算すると、事前相談はできるだけ早く。物件を契約する前の段階でも、まずは一度ご相談ください。「この物件で本当に営業できるのか」を、契約してから知るのでは遅いからです。
② 見落とされやすい消防のポイント
元消防士として現場で10年間、数多くの建物を見てきました。その経験から、飲食店を開こうとする方が見落としやすい消防のポイントを3つ、お伝えします。
1. そのテナント、他の事業者と一緒に入っていませんか?
一つの建物に複数の事業者が入っている物件では、消防設備の設置基準が厳しくなることがあります。「自分の店の中」だけでなく、建物全体で基準が判断されるためです。物件を契約する前に、同じ建物にどんな事業者が入っているかを確認しておくと、後から想定外の設備費用が発生するのを防げます。
2. 消防設備は、前の店のままで大丈夫ですか?
居抜き物件で、前のテナントの設備をそのまま使って開業しようとしていませんか。たとえ前も飲食店だったとしても、席数やレイアウトが変われば、必要な消防設備の種類や数も変わることがあります。「前が飲食店だったから大丈夫」とは限りません。営業を始める前に、いまの計画に合った設備が揃っているかを確認する必要があります。
3. 消防計画は、届け出ていますか?
お店の規模や建物の大きさによっては、「消防計画」——火災が起きたときにどう対応するかを定めたマニュアル——を作成し、消防署へ届け出る義務があります。これは開業前に済ませておくべき手続きです。自分の店に必要かどうか、事前に確認しておきましょう。
これらはほんの一例です。ご自身の店舗で確認したい方は、お気軽にご相談ください。
③ 当事務所に頼むと、何がどこまで進むか
「飲食店は、保健所の許可さえあれば営業できる」——そう考えている方は少なくありません。しかし実際には、保健所以外にも、届出や検査が必要になることが多くあります。
その一つが、消防の立入検査です。
検査の前には、「どのような消防設備がついているか」「どういう形で営業するのか」を、消防署と事前に打ち合わせておく必要があります。私は現場にいた10年間、この打ち合わせで大変な思いをする飲食店の方を、何人も見てきました。工事業者や店主の方が持ってこられる図面が要件を満たしておらず、何度も手直しになる。専門用語が飛び交い、何を求められているのか分からないまま、図面を作り直しては持ち込む——そういうケースは決して珍しくありません。工事業者に任せているから大丈夫、とは限らないのです。
当事務所は、この消防との打ち合わせまで、あわせて対応します。
保健所の手続きだけでなく、消防の視点で図面の段階から確認し、必要な打ち合わせを代わりに進めます。その結果、図面の差し戻しと再協議の往復が減り、着工を遅らせることなく開業へ進むことができます。
④ 料金
開業まるごとサポート 110,000円(税込・追加費用なし)
・保健所への営業許可申請一式
・消防関係の届出一式
・工事前の事前相談への同行(保健所・消防)
・検査日程の調整
・検査への同行
※申請手数料等の実費は別途
消防の現場に10年いました。事前相談の場で何を求められているかを、その場で判断できます。
(単品でのご依頼)
・飲食店営業許可のみ 55,000円(税込)
・消防関係の届出のみ 66,000円(税込・防火対象物使用開始届等一式)
※いずれもお見積り後に金額が増えることはありません。申請手数料等の実費は別途申し受けます。
※必要な届出の種類は、店舗の規模・用途により異なります。ご相談の際にご説明します。
なお、開業後の継続的なサポート(顧問)もご用意しています → 顧問・予防法務について
⑤ 対応エリア
佐久市を拠点に、軽井沢町・御代田町・小諸市・佐久穂町・立科町など東信エリアを中心に対応しています。上田市・東御市方面、その他の長野県内・県外の方も承ります(交通費等の実費を申し受ける場合があります。事前に総額でお見積りします)。
ご相談や打ち合わせは、LINE・オンラインでも承ります。遠方にお住まいで、これから長野県内で開業される方も、お気軽にお問い合わせください。
⑥ お気軽にご相談ください
「この物件で営業できるのか」「何から始めればいいのか」——まだ何も決まっていない段階でのご相談も歓迎します。初回のご相談は無料です。
強引な営業や、しつこい勧誘は一切いたしません。
以下のLINEまたはお電話よりお気軽にお問い合わせください。
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