ここでは被害者請求について解説していきます。
被害者請求について正しく理解することで望む治療を受けることができ、適正な慰謝料を受け取ることができるようになります。
被害者請求とは自賠責法第16条で定められている正規の手続きで、被害者側が自賠責に直接請求する方法です。
交通事故での接骨院・整骨院に通っている患者さんの95%は被害者請求で解決できるといわれています。
(保険会社に対する損害賠償額の請求)
第十六条 第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。
出典:e-GOV法令検索「自動車損害賠償補償法」引用(第16条)
下図は被害者請求をする場合のイメージです。
任意保険会社を通して請求するのではなく、自賠責保険へ直接請求します。
被害者請求を行うメリットはたくさんあります。
次に被害者請求を行うデメリットをみていきましょう
被害者請求はこういった場合に適しています。
こんな場合は被害者請求では解決できないかもしれません。
当事務所は1人でも多くの交通事故被害者さまに満足のいく治療を受けてほしい、そういった想いでこの業務に携わっています。
そのため、交通事故に関するご相談は無料で受け付けております。
どんな些細なことでも構いませんので交通事故治療に関して不安や不満がございましたら当事務所へご相談ください。
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