交通事故時の共同不法行為の解説します。
運転手の過失の有無にもよりますが交通事故の同乗者は相手方だけではなく自分が乗っていた車の運転手からも損害賠償を受けることができます。
これらのことを知っておくといざというときに役に立ちます。

共同不法行為とは~交通事故の同乗者はどうなるの?~

今回は交通事故時の共同不法行為の成立について解説します。

 

共同不法行為とは

あまり聞きなれない言葉かと思いますが、民法719条に定められています。

 

(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇ほう助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。

 

出典:e-GOV法令検索「民法719条」:引用

 

不法行為とは、人を殴って怪我をさせる、ある人が車の運転をあやまって人家を壊したなどのように
「故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害する行為」をいいます。

 

この不法行為を数人で行い、他人に損害を与えることを共同不法行為といいます。
例:複数人で他人を殴って怪我をさせたなど

 

この共同不法行為が交通事故により成立する場合について事例を交えて解説をしていきます。

 

共同不法行為が成立する交通事故事例

ある夫婦がドライブをしているところに相手の車がぶつかってきました。
運転手は夫で妻が助手席に乗っていたとします。

 

この場合、運転手(夫)からみると、加害者はぶつかってきた相手の運転手です。
しかし、同乗者(妻)からみると、相手の運転手はもちろんのこと、隣で運転をしていた夫にも過失がある場合は夫も加害者という扱いになります。

 

加害者が複数いる場合、それぞれの自賠責に請求することができ、この事例だと120万円×2で240万円まで自賠責で保障されます。

 

このほかにもタクシーと自家用車が衝突する事故により、タクシーの乗客が障害を受けた場合なども成立します。

 

共同不法行為者間には意思の共同の認識(共同して損害を与える意思)があることは必要とされていません。
このため、交通事故の同乗者がいる場合には成立します。

 

 

まとめ

以上が交通事故時の共同不法行為の解説になります。
運転手の過失の有無にもよりますが交通事故の同乗者は相手方だけではなく自分が乗っていた車の運転手からも損害賠償を受けることができます。
これらのことを知っておくといざというときに役に立ちます。

 

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