今回は被害者請求の手続き方法について解説します。
自賠責保険の請求の方法は大きく分けて3つあります。
1つ目は加害者請求です。
これは、15条請求とも呼ばれ、自賠法15条に基づくもので、被保険者(加害者)が他人に対し法律上の損害賠償責任を負うことによって被った損害を保険契約している自賠責保険会社に請求する方法です。
加害者は被害者に対し、治療費や休業損害などの損害賠償金を支払ったとき、その支払った限度において保険会社に対し保険金の支払を請求できます。
つまり、加害者は損害賠償金を支払わない限り保険金の請求を行うことができません。これは加害者側が受け取った保険金を着服することを防ぐためです。
2つ目は被害者請求です。こちらは16条請求といわれています。
加害者に損害賠償責任が発生した場合、被害者は自賠責保険会社に直接、保険金額の限度(傷害の場合120万円)において損害賠償額の支払いを請求することができます。
被害者請求についての詳しい解説はこちら
3つ目は任意保険会社の一括払サービスです。加害者が自賠責保険のほかに任意保険(対人賠償保険)にも加入している場合、人身事故の際に、被害者の方が自賠責保険と任意保険にそれぞれ請求することなく保険金を受け取ることができるよう、任意保険会社は被保険者に対して支払責任を負う限度において、加害者に代わって自賠責保険を含めて支払いをするサービスのことです。
任意保険会社の一括払いサービスについての詳しい解説はこちら
今回は比較的軽傷である場合の被害者請求に必要な書類について解説します。
被害者が請求する際の請求書です。必要事項を記入し提出します。
交通事故証明書は、自動車事故が発生した事実についての公的証明書類です。自動車安全運転センターにて発行できます。
保険会社が事故発生の状況を把握するために必要であり、この報告書に基づき保険の対象となる事故であるか否か、また、被害者、加害者の過失割合などを判断します。
事故による傷害の状態を証明するため医師の診断書を必要とします。
傷病名、受傷部位などを医師に記入作成してもらい提出します。
治療の内容ならびに治療費の額を知るために必要です。
治療期間中、会社からの給与が減額されたりまたは支給されなかったり、店を休業せざるを得なかったため、当然得られる収集が得られなかった場合はその事実を証明する書類が必要となります。
通院のための交通手段及び交通費負担の有無を確認するため、通院日、通院区間、通院に使用した交通機関ならびに乗車陳の明細書を作成し提出します。
これらの書類が必要になります。
被害者請求は行政書士が手続きを代行して請求することができます。
その場合の必要な書類は
のみとなります。
そして、これらの書類については受任後、郵送にてお送りいたしますので、新たに取得していただく書類は印鑑証明書のみとなります。
任意保険会社への対応に苦慮している、自分のペースで治療を行いたいといったことでお困りの方がいましたら、当事務所へご相談ください。
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