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留学生を正社員で採用する手続き
4月入社なら11月までに準備を

在留資格の変更申請は、12月1日から1月末まで。面接から入社までの流れと、会社が準備することをまとめました。

この記事の結論
・「留学」の在留資格のままでは、正社員として働けません。在留資格の変更が必要です。
・4月から働いてもらうなら、変更の申請は12月1日から1月末までの間に出します(出入国在留管理庁の案内)。
・申請に間に合わせるため、内定、仕事の内容、雇用契約、会社の書類は11月までに固めておきます。
・卒業したあとは、新しい在留カードを受け取るまで働けません。

① 「留学」のままでは正社員として働けません

「留学」は、日本で学ぶための在留資格です。アルバイトは資格外活動許可の範囲で認められていますが、正社員として働くには、「技術・人文知識・国際業務」などの就労の在留資格に変える必要があります。

② 任せる仕事が、在留資格に合っているかを確かめる

「技術・人文知識・国際業務」は、大学や専門学校で学んだ知識を使う仕事や、外国語を使う仕事のための在留資格です。接客の補助や清掃、調理の補助のように、単純な作業が中心の仕事は認められません。

専門学校を卒業する方(専門士)は、学んだ内容と仕事の内容のつながりが、大学を卒業する方より厳しく見られます。また、給料は、同じ仕事をする日本人と同じ額以上である必要があります。

③ 面接から入社までの流れ

時期会社がすること留学生がすること
〜10月面接。任せる仕事が在留資格に合うかを確かめる在留カードとパスポートの期限を確かめる
〜11月内定。仕事の内容と給料を決め、雇用契約を結ぶ。会社の書類をそろえる卒業見込み証明書や成績証明書を取る
12月1日〜1月末申請を手伝う在留資格の変更を申請する
2〜3月入管から追加の書類を求められたら対応する同じ
3月入社の準備卒業し、卒業証明書を受け取る
卒業後新しい在留カードを確かめる入管で新しい在留カードを受け取る
4月1日入社。ハローワークに届け出る働き始める

審査の目安(標準処理期間)は1か月〜2か月です。春は申請が集中するので、12月のうちに申請するのが安心です。

「留学」の在留期限が1月31日より前の場合は、先に「留学」の更新が必要です。この場合は変更申請の時期が変わるので、ご相談ください。

④ 会社が用意する書類

代表的なものは、雇用契約書(労働条件通知書)、前年分の法定調書合計表、登記事項証明書、直近の決算書です。会社の規模(カテゴリー)によって、必要な書類が変わります。許認可が必要な仕事であれば、その許可証が必要になることもあります。

⑤ 許可の通知が来ても、卒業前は受け取れません

窓口で申請した場合、審査が終わると、入管から通知のはがきが届きます。はがきは卒業前に届くことがありますが、新しい在留カードを受け取れるのは卒業したあとです。卒業証明書を受け取ってから、必要な書類を持って入管へ行き、在留カードを受け取ります。ただし、入管から日時を指定された場合は、その日時に行きます。

⑥ 卒業したら、新しい在留カードを受け取るまで働けません

資格外活動許可は、在学中のアルバイトのための許可です。卒業すると、アルバイトもできなくなります。新しい在留カードを受け取るまでは、正社員としても働けません。

在学中のアルバイトの注意点は、こちらでまとめています → 飲食店が外国人留学生をアルバイトで雇うときの注意点

⑦ 雇ったあとに必要なこと

外国人を雇ったときは、ハローワークへの「外国人雇用状況の届出」が事業主の義務です。この手続きは社会保険労務士の業務なので、当事務所では社労士をご紹介します。詳しくはこちら → 外国人を正社員で雇う前に、在留カードで確かめること

⑧ 迷ったときは、11月中にご相談ください

「この仕事で許可が出るか」「何から準備すればいいか」。判断に迷うときは、11月中にご相談ください。申請取次行政書士が、仕事の内容と書類を確かめたうえで、申請の準備をお手伝いします。初回のご相談は無料です。
以下のLINEまたはお電話よりお気軽にお問い合わせください。