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飲食店が外国人留学生を
アルバイトで雇うときの注意点

資格外活動許可の確認、週28時間の数え方、許可があっても働けないお店。採用の前に確認しておきたい点をまとめました。

この記事の結論
・在留カード裏面の「資格外活動許可欄」で、許可を受けているかを確認する
・働ける時間は、掛け持ちも含めて、どの曜日から数えても週28時間以内
・風俗営業の店では、皿洗いや清掃だけの仕事でも働けない

① まず「資格外活動許可」を確認してください

留学生は「留学」という在留資格で日本にいます。「留学」は日本で学ぶための在留資格なので、本来、働くことはできません。アルバイトをするには「資格外活動許可」が必要です。

雇おうと考えている留学生がいる場合は、まず資格外活動許可を受けているかを確認してください。許可を受けている場合は、在留カードの裏面の「資格外活動許可欄」に記載があります。

② 働ける時間には上限があります

資格外活動許可を受けていても、無条件に働けるわけではありません。本来の目的は学業なので、働ける時間は週28時間以内と決まっています。学校の長期休業期間中は、1日8時間以内まで働くことができます。

この時間には、注意が必要な点が2つあります。

どの曜日から数えても、週28時間以内でなければなりません
たとえば、これまで土日に6時間ずつ入ってもらっていた方に、翌週から月曜から日曜まで毎日4時間ずつ入ってもらうようシフトを組み替えたとします。
組み替えた後の1週間は4時間×7日で28時間なので、問題がないように見えます。ところが、6時間勤務だった土曜日から数えると、次のようになります。

・土曜6時間、日曜6時間、月曜から金曜は4時間ずつ
・合計:6+6+4×5=32時間

土曜日を起点にした1週間で、28時間を超えてしまいます。シフトを組み替えるときは、切り替わりの前後にも気をつけてください。

掛け持ち先も含めて、合計で週28時間以内です
自分のお店の勤務時間だけでなく、ほかのアルバイト先の時間も合わせて数えます。採用のときに、掛け持ちをしていないか、している場合はどれくらい働いているかを確認してください。

③ 許可を受けていても働けないお店があります

風俗営業や性風俗に関わる営業所では、資格外活動許可を受けていても働くことができません。キャバクラやスナック、照明を一定以下に暗くしたバー、パチンコ店などがこれに当たります。

接客や接待をしない、厨房での皿洗いや清掃だけの仕事であっても働くことはできませんので、注意してください。

風俗営業の許可がいらない(接待のない)居酒屋や飲食店であれば、働くことができます。

④ 卒業・退学すると、同じようには働けません

卒業や退学をすると許可の範囲外となり、それまでと同じように働くことはできなくなります。卒業後に社員として雇う場合は、在留資格を変える手続きが必要です → 外国人スタッフの在留資格申請について

⑤ 雇ったとき・辞めたときは、ハローワークへの届出が必要です

外国人を雇い入れたとき、離職したときは、ハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を提出する必要があります。

⑥ 知らなかったでは済まないことがあります

資格外活動許可を受けていない外国人を働かせたり、上限を超えて働かせたりした場合は、お店が不法就労助長罪に問われることがあります。

採用を決める前に、在留カードを見せていただければ、働けるかどうかをお伝えします。初回のご相談は無料です。
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