① 雇う方の状況で、手続きが変わります
外国人を雇うときの手続きは、その方がいま海外にいるか、日本にいるかで大きく変わります。
海外にいる方を雇う場合
「在留資格認定証明書」の交付を入管に申請します。
在留資格認定証明書は、その方が日本で予定している仕事が在留資格の条件に合っていることを、入国の前に入管が確認した書類です。交付を受けたら本人に送り、本人が現地の日本大使館・総領事館で査証(ビザ)の発給を受けてから入国します。審査を先に済ませておくことで、入国の手続きがスムーズに進みます。
申請は、多くの場合、受け入れる会社が代理人となって行います。
すでに日本にいる方を雇う場合
在留資格の変更が必要なときと、必要でないときがあります。
変更が必要な例:留学生を採用する
日本の学校で学ぶ方の多くは、「留学」の在留資格で日本にいます。「留学」は学ぶための在留資格なので、卒業して会社で働くには、仕事の内容に合った在留資格(「技術・人文知識・国際業務」など)への変更が必要です。入社日から逆算して、余裕をもって申請します。
変更が必要ない例:同じ種類の仕事で転職してくる方を雇う
たとえば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格でX社のプログラマーとして働いていたAさんが、Y社にプログラマーとして転職する場合です。在留資格は変わらないので、変更の申請は要りません。
ただし、Aさん本人が、前の会社との契約が終わったとき、新しい会社と契約したときに、それぞれ14日以内に入管へ届け出る必要があります(契約機関に関する届出)。本人の義務ですが、会社からも一声かけておくと安心です。
また、次に在留期間を更新するときには、Y社での仕事がいまの在留資格に当てはまるかが審査されます。当てはまらないと判断されれば、採用した方が働き続けられなくなるおそれがあります。
これを早めに確かめる方法が「就労資格証明書」です。転職先での仕事が、いまの在留資格で認められる活動かどうかを、入管が書面で証明するものです。交付を受けておけば、次の更新を安心して迎えられます。
雇ったあと
在留期間には期限があります。期限が近づいたら、在留期間の更新を申請します。期限は、会社の側でも把握しておくことをお勧めします。
ハローワークへの届出も忘れずに
外国人を雇い入れたとき、離職したときは、ハローワークへの「外国人雇用状況の届出」が事業主の義務です。届出先が入管ではないため、見落とされやすい手続きです。この届出の手続きは社会保険労務士の業務になるため、当事務所では社労士をご紹介します。
② 採用の前に、在留カードを確認してください
すでに日本にいる方を雇うときは、採用の前に在留カードを確認してください。
在留カードには、在留資格、在留期間の満了日、就労できるかどうか(就労制限の有無)が記載されています。本人から聞いている内容と合っているか、どの申請や届出が必要になるかを、ここから判断できます。
たとえば転職してくる方の場合、在留期間の満了日が近ければ、次の更新の申請の中で仕事の内容を説明する形が一般的です。満了日まで時間があれば、就労資格証明書で先に確認しておくと安心です。
就労が認められていない方を雇ってしまうと、会社が不法就労助長罪に問われることがあります。知らなかったでは済まないことがあるため、確認は必ず採用の前に行ってください。在留カードが有効かどうかは、出入国在留管理庁のウェブサイトで番号を照会できます。
③ 料金
当事務所の報酬と、入管に納める手数料(実費)を分けて表示しています。
当事務所の報酬(税込)
・在留資格認定証明書交付申請 110,000円
・在留資格変更許可申請 110,000円
・在留期間更新許可申請 55,000円
・就労資格証明書交付申請 33,000円
・資格外活動許可申請 33,000円
入管に納める手数料
在留資格認定証明書と資格外活動許可には、手数料はかかりません。就労資格証明書には所定の手数料がかかります。
在留資格の変更と在留期間の更新は、2026年10月から、許可される在留期間によって手数料の額が変わるようになりました。ご依頼の段階では、想定される在留期間をもとに総額をお伝えし、許可が出て額が確定した時点で改めてご案内します。
総額の例
海外から人材を呼ぶ(在留資格認定証明書交付申請)
報酬110,000円+手数料なし=総額110,000円
留学生を採用する(在留資格変更許可申請・1年の許可が出た場合)
報酬110,000円+手数料27,000円=総額137,000円
※当事務所はオンラインで申請します。窓口で申請する場合の手数料は33,000円です。
※住民票や登記事項証明書などの取得費用が必要な場合は、別途申し受けます。事前に総額でお見積りします。
※お見積りの後に、報酬が増えることはありません。
④ 対応エリア
佐久市を拠点に、軽井沢町・御代田町・小諸市・佐久穂町・立科町など東信エリアを中心に対応しています。上田市・東御市方面、その他の長野県内・県外の会社さまも承ります(交通費等の実費を申し受ける場合があります。事前に総額でお見積りします)。
入管への申請は、申請取次の資格を持つ行政書士が代わりに行います。オンラインでの申請にも対応していますので、会社の方や外国人ご本人が、入管の窓口へ出向く必要は原則としてありません。
ご相談や打ち合わせは、対面のほか、LINE・オンラインでも承ります。外国人ご本人からのご相談もお受けしています。
⑤ 採用を決める前でも、ご相談ください
「この方を雇えるのか」「何から始めればいいのか」——採用を決める前の段階でのご相談も歓迎します。初回のご相談は無料です。
強引な営業や、しつこい勧誘は一切いたしません。
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